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○平成19年3月7日 午後1時30分〜 名古屋地方裁判所 1103法廷にて第13回口頭弁論がありました。
第13回口頭弁論を終え、ひとこと 母:杉山ふじ江 暖冬と言われたこのごろには珍しく、空気の冷たい寒い日でした。
そして、被告側(スギヤマ薬品(ドラッグスギヤマ))からは、準備書面(14)(15)と「鑑定書」の提出がありました。
「鑑定書」は、以前原告側が提出した物証(第5回、第11回口頭弁論参照)に対するもので、要するに、偽装工作の疑いがあるという内容のものでした。 TVなどでよく見かける専門家の方が書いています。 ただ、どんなに著名な方の鑑定であろうと、偽装などしていないものはしていないとしか言い様がありません。 本気で鑑定してもらえば分かると思うのですが・・・。 被告会社に有利なように依頼されたのでしょうけど、著名な専門家の鑑定ってこんなものなんでしょうか?
被告準備書面(14)は、労基署へ提出した私共の陳述書に対する反論です。反論というより、いわば揚げ足取りで、言葉尻を捉まえ、いちいち難癖をつけています。遺族として非常に腹立たしい内容で、被告側の人間性を疑わざるを得ません。
(1)しかして、貴紀が死亡したのは平成13年6月7日であり、第1回聴取は、当該死亡後1年半以上経過してからである。第2回聴取に至っては3年が経過した後である。第1回聴取においても貴紀の死亡後相当の期間が経過していることから、Eのこれに関する記憶が薄れていた可能性がある。しかしながら、第2回聴取と比べれば、第1回聴取内容の方がより正確で事実に合致している度合いが高いと言うことができる。
しかも第2回聴取は、労基署のN担当官から被告会社に突然連絡が為され、Eに対し、「原告らの労災申請は認められない予定であるが、確認のために再度あなたの聞き取りを行いたい」と告げられ、Eの出頭の要請がなされたのである。そのためEにおいては、十分に関連資料に当るなど記憶の喚起をすることもなくあわただしく第2回聴取に臨んだのである。したがって、かような状況下にて聴取を受けた際の同人の供述は非常に曖昧なままであった。
その上、第2回聴取は、個室でN担当官と二人で行われたものであるが、同担当官はEに対し、かなり威圧的に長時間聴取を行なった。しかも、当該聴取の際には、何故にか同担当官より極めて誘導的な質問がなされた。しかも、Eの回答については、曖昧な部分は一方的に担当官側の意見に同意する内容とされてしまうか、若しくは「分からない」という表現にされてしまったのである。(略)
このように労基署の担当官に対しても批判しています。 以前も書きましたが、私共遺族は、会社の安全配慮義務違反に対して争っています。やはり小門違いの感は拭えません。 また、時間の経過によって記憶が薄れる事を認めながら、次々とE店長の記憶に基づく新たな書面を出し続けるのはどういう事なのでしょう? 回を重ねるごとに、強く強く憤りが募ります。
この裁判が始まり、もう2年が過ぎました。
貴紀が生きていれば、今年の2月27日で30歳のはずでした。
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