スギヤマ薬品の薬剤師

 杉山貴紀は何故過労死
したのか?

 

 

平成18年12月20日第12回口頭弁論

 

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○平成18年12月20日 午後1時30分〜

 名古屋地方裁判所 1103法廷にて第12回口頭弁論がありました。

 

 

第12回口頭弁論を終え、ひとこと      母:杉山ふじ江
 

当日は晴れて風も無い、暖かさを感じる一日でした。

 

今回、原告側は、被告が提出した準備書面(9)(11)に対する反論として、準備書面(20)(21)を提出しました。


被告会社(スギヤマ薬品(ドラッグスギヤマ))からは、準備書面(13)の提出がありました。

 


スギヤマ薬品(ドラッグスギヤマ)側から提出された準備書面(13)は、今までにも増し、嘘に嘘を重ねたものだと感じています。
そして、当時貴紀と永覚店で働いていた社員、パート、アルバイトをひとまとめに愚弄しているのではと感じてなりません。特にE店長はスギヤマ薬品(ドラッグスギヤマ)がこのような書面を提出している事を知っているのでしょうか?以下、準備書面 (13)を少し抜粋します。

 

 

・E店長及びK社員が、労基署の聴取の際に「杉山君は通しが多かった」と発言していることに対して


---労基署の聴取をこれらの者が受けた際、両名共、被告永覚店において、いわゆる「薬剤師不在」時間があったことが露わになることを回避したいとの意識があった為、貴紀の勤務形態を「通し」が多かったと敢えて言い張ったが故である。---

 

・勤務表の記載方法について(平成12年12月と平成13年3月の勤務表に残業の記載がなかったことについて)


---被告永覚店のE店長の場合、勤務表の上記記載の内、時間外労働については、(a)時間外労働等が発生した時点で記入したことは殆ど無く、(b)過去1週間分ないし半月分をまとめて記載したり、(c)月の15日頃、前月15日ないし当該15日までの時間外労働時間等を遡ってまとめて記載することが多かった。---


---Eとしては、貴紀の勤務表の各日の時間外労働時間は、3月15日の夜に貴紀の実際の時間外労働時間を確認した上で記入する予定でいた。しかしながら、Eは、3月15日午後9時の閉店後、貴紀と共に休憩室内でタバコを吸いつつ雑談をした後(勤務表の記入する予定であったことを失念してしまい)そのまま貴紀と共に帰宅してしまったのである。---

 

つまり、E店長は、労基署の聴取に対してはウソを言い、勤務表の記載に関してはろくに管理もせず記入を忘れたりしていたという事でしょう。


この様な文章が連なって提出され、ほとほとあきれてしまいます。スギヤマ薬品(ドラッグスギヤマ)側の提出する書面は、もはや何がウソかホントか全くわかりません。

いずれにせよ、書面全体がスギヤマ薬品(ドラッグスギヤマ)の労務管理のズサンさを露呈していますし、正確な時間管理が全くなされていなかった事と沢山のサービス残業をさせられていただろうという事はよくわかりました。

 


また、今回、被告側弁護士より、以前認められた「労災認定」に対して異論を唱える発言がありました。しかし裁判長から「その事についてここでは論外です」とたしなめられるという一コマがありました。

 


裁判が始まりもう少しで丸2年になります。
同じ苦しみを味わう家族が出ない事を祈りつつ、頑張って行きます。


大勢の傍聴、ありがとうございました。



次回、第13回口頭弁論平成19年3月7日(水)午後1時30分〜名古屋地方裁判所1103法廷にて行われます。

 

 

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