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○平成18年8月23日 午前10時〜 名古屋地方裁判所 1103法廷にて第10回口頭弁論がありました。
第10回口頭弁論を終え、ひとこと 母:杉山ふじ江 今回も大勢の方々に傍聴して頂きました。本当にありがとうございました。
当日は残暑が厳しく、立っているだけで汗が湧き出すような日でした。
かなりの量の準備書面が提出されており、内容も含め、素人目からも、被告側(ドラッグスギヤマ)の準備書面には焦りが見えるように感じます。
特に、大量の枚数で驚いたのは、準備書面(10)です。
一部抜粋します。
平成12年9月14日(木曜日) (略)E(店長)は午前8時36分に出勤し、セコムを解除した。 この日も、Eは台風の影響による道路の渋滞に対処するため、いつもより早く自宅を車で出た為、早く店に着いたのである。(略) 途中、同人はおなかが空いたのでコンビにへ行く為、午前8時53分に店を出てセコムを施錠した。 Eは、買い物をした後、再び店に戻り、車から降りる際、お腹が痛くなったので、店内のトイレへ行こうとした。その為には、施錠してあるセコムを解除する必要があったが、同人は、店を出る際、セコムを施錠した事を忘れ、これを解除しないまま、無我夢中でシャッターを開けてしまった。この為、セコムの警報が鳴ってしまった。 (略)
平成12年9月23日(土曜日) (略)Eは、午前7時51分に出勤し、セコムを解除した。(略) 同人は、1時間程して報告書を仕上げた後、コンビニに食事を買いに行くことにした。そこで、午前8時59分、セコムを施錠して、車で出かけようとした。しかし、急に便意をもよおしたため、店に戻るべく、セコムを午前9時4分に解除し、トイレのカギを取り、トイレにかけ込んだ。そして、コンビニに行くことは中止した。(略)
平成12年10月31日(火曜日) (略)同人(K社員)は、午後11時30分頃に連絡指示のメモを書き終わり、お腹がすいたので、カップラーメンを食べ、業界雑誌を読んでいたところ、あまりにも眠くなったので仮眠を取った。Kは、次の日が休みであったので、このまま自動車を運転して帰宅するのは危険であると思ったためであった。 Kは、そのまま午前5時過ぎまで仮眠を取り、その後、帰る準備をして、午前5時57分にセコムを施錠し、帰宅した。(略)
平成12年11月13日(金曜日) (略) これらの作業を終え、Kはお腹が空いたので、カップラーメンを食べた後、あまりにも眠くなってしまったので店で寝ることにした。Kは翌日は休みであったので、仮眠ではなく朝まで眠って構わないと考えてぐっすりと眠ってしまった。同人は午前6時前頃に目が覚めたので、帰る準備をし、午前6時10分にセコムを施錠し、帰宅した。(略)
被告側(ドラッグスギヤマ)は、「貴紀がセコムの解除、施錠をした事は一度もない」「過重労働はない」と主張しているので、延々とこういった事を書いてくるのですが、毎回、その内容には呆れてしまいます。 今回は、「Eはお腹が痛くなった」「Kは寝入ってしまった」が何箇所も出てくるので、思わず吹き出しそうになりました。
店舗でただ一人の薬剤師だった貴紀が、1年以上の勤務の間に一度もセキュリティを施錠するまで店にいたことが無いなんて・・・普通に考えてもありえないと思います。事実、貴紀はセコムのカギをもって いました。 被告会社(ドラッグスギヤマ)は、次回も、こんな小説のような書面を出してくるのでしょうか。
やはり、親として絶対許す事は出来ません!
心からの反省と謝罪を求め、今後も頑張り抜きたいと思います。
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